渡邊 直人
Watanabe Naoto
当法人創業者/法人社員・代表行政書士
資格:
行政書士(特定行政書士・申請取次行政書士)
宅地建物取引士
関西大学法学部 法学学士
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院) 法務博士(Juris Doctor)
中国・復旦大学法学院・国際関係学院 留学(関西大学在学中・交換派遣留学)
中国・上海交通大学法学院 留学(文部科学省及び中国教育部の交換派遣協定による派遣留学)
中国における滞在期間は約9年。
中国滞在中、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(上海)有限公司にて、日系企業の対中進出支援業務に従事。また、日系法律事務所や大成(上海)律師事務所、その他の中国系法律事務所において、企業法務、労務、紛争解決、知的財産権などの法務業務や対日投資関連業務に携わる。
日本帰国後、行政書士事務所での実務経験を経て、2021年に独立開業。
現在、外国人の在留資格申請、許認可申請業務、対日投資関連業務、その他の非訟法務(紛争を伴わない法務)を手掛ける。
特に、日中間のクロスボーダー法務実務の経験を活かし、中国人や中国企業の思考様式を踏まえた法務サポート・投資サポートを得意とする。
福浜 宏紀
Fukuhama Hiroki
行政書士
保有資格:
行政書士(申請取次行政書士)
宅地建物取引士
早稲田大学●学部 ●学学士
早稲田大学院法務研究科(法科大学院) 法務博士(Juris Doctor)
健康関連事業、WEBマーケティング事業での会社起業を経て、行政書士登録。
在留資格申請の中でも経営管理型の申請における事業計画書、補助金等の事業計画書作成において必要となる分析(市場分析、競合分析等)を得意とする。
中心となる法務チームは全員がロースクールを修了し、かつ高い法的素養と法務の実務経験を有する日本人の行政書士にて構成されております。また、当事務所の行政書士は、外国語(特に中国語)を直接駆使し、クライアントと直接コミュニケーションを取り、専門的な法務書類作成、申請業務その他専門的な業務対応を直接行うことが可能です。
2024年度は、在留資格申請の許可率は、95%(出入国在留管理局において審査中の申請件数を除く)です。東京、大阪などの主要都市を含む日本全国の業務に対応できます。
また、申請前の時点で、申請の許可が難しい事案については、十分にその困難さやポイントについて説明いたします。許可の可能性が非常に低いと考えられる事案については、理由をしっかりと説明し、申請するか否かをご判断いただきます。無理に申請を勧めることは一切いたしません。
クライアントの申請に関する重要書類、資料については、クライアントとの綿密に確認を取りながら作成し提出いたします。提出時からご依頼が完了した後も、手続に関係する重要書類、資料のデータは適切に保存し、クライアントがいつでも振り返って確認できる体制を採っております(お預かりした原本は速やかに返却いたします)。
クライアントの長期的な移民計画や事業計画などのニーズに対して、柔軟な経営方針相談サービスとその後のカスタムサービスプランを提供できます。
当所が統括管理し、業務マッチングサービスを提供できる専門家を擁しており、紛争解決の実務の専門チーム【弁護士-訴訟弁護士】、税務計画の確立、税務会計操作の専門チーム【税理士-税務弁護士】、企業評価、価格設定に関する会計処理の専門家【公認会計士】、知的財産の配置計画および申請の専門チーム【弁理士-特許・商標代理人】が含まれています。
事例1:徐**様は1968年生まれ、中国上海でビジネスコンサルティング、株式投資業務に10年以上従事(10年以上勤務経験あり+25点)。上海交通大学のMBA取得(学歴+35点)。2021年2月に日本企業の設立を申請し、日本での年収を1000万円と申告(収入+10点)。2021年6月に高度人材の在留資格を取得したが、コロナ禍のため出国できず、2022年4月に日本に入国成功。2023年5月に永住許可を申請し、同年8月に永住資格を得ました。
周**様は1988年生まれで、学士号を持ち、中国国内で文化産業の会社を経営(会社を経営・管理する経験あり)。主な業務は、中国国内の方々に日本酒文化や飲食文化を紹介することや日本国内の酒蔵や地方の日本酒組織に地方特産品をプロモーションすることです。2023年1月にこの事業内容で経営・管理の在留資格を申し込み、2023年2月に承認を得て、2023年4月に家族を連れて入国しました。